大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)2493 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡部秀温、同井上忠已の上告趣意について。

所論は、単なる訴訟法違反事実誤認の主張であるから、刑訴四〇五条の適法な上

告理由と認め難い。そして本件では同四一一条の職権発動をすべき場合とも認めら

れない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二六年一〇月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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